CATV利用者向け特約
CATV利用者向け特約
(2025年3月1日制定)
第1条(総則)
TELASA株式会社(以下「当社」といいます。)は、TELASAサービス利用規約(以下「利用規約」といいます。)の定めによるほか、このCATV利用者向け特約(以下「本特約」といいます。)に基づきCATV事業者のお客様(以下「CATV利用者」といいます。)向けの見放題プラン(au ID)(CATV利用者がCATV事業者を介して利用申込みを行うことにより当該CATV事業者を通じて利用料を支払うこととなるものに限ります。以下「CATV利用者向けプラン」といいます。)を提供します。
第2条(用語の定義)
本特約で使用する用語の意味は、本特約に特段の定めがない限り、利用規約で定義する用語の意味に従うものとします。
第3条(利用規約との関係)
1.本特約は、利用規約と一体となって適用されるものとし、利用規約が廃止された場合は、本特約の適用も廃止します。
2.本特約に定めのない事項は、利用規約の規定に従います。
3.当社が利用規約を改正した場合、改正前の利用規約を引用する本特約の規定は、改正後の利用規約の相当する規定を引用するものとします。
第4条(新規申込みの停止)
CATV利用者は、2025年3月1日以降、CATV利用者向けプランに係る利用申込みを行うことはできません。
第5条(CATV利用者向けプランの利用料の適用)
CATV利用者は、2025年2月28日までに申し込んだCATV利用者向けプランについては、2025年3月1日以降、利用規約第9条第1項第3号の規定にかかわらず、その利用料として月額618円(税込)の支払いを要します。
第6条(本特約の変更)
当社は、民法の定めに従い、本特約を変更することができます。この場合、CATV利用者向けプランの提供条件は変更後の本特約によります。
附 則
本特約は、2025年3月1日から実施します。
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